受付期間 令和2年5月28日(木)から
令和2年10月31日(土)まで
八千代市中小企業者等経営支援金の申請受付は終了いたしました
支援金の概要
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1.趣旨
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、経営の安定に支障が生じている中小企業者等に対する支援として、支援金を支給いたします。
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2.支給額
Ⅱの対象要件を満たす中小企業者等に対し、15万円を支給します。なお、申請は、1事業者につき1回限りとなります。
対象要件
下記の要件のいずれにも該当する必要があります。
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(1)
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同法2条第5項に規定する小規模企業者 ※1(以下、中小企業者等という。)
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※1 中小企業者の範囲(中小企業基本法による定義)
業種 下記のいずれかを満たすこと 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数 ①製造業、建設業、運輸業
その他業種(2~4を除く)3億円以下 300人以下 ②卸売業 1億円以下 100人以下 ③サービス業 5,000万円以下 100人以下 ④小売業 5,000万円以下 50人以下 中小企業基本法上の類型 日本標準産業分類上の分類
(第 13 回改定(平成 26 年4月1日施行)①製造業、 建設業、運輸業 その他業種 (2~4を除く) - 大分類A(農業,林業)
- 大分類B(漁業)
- 大分類C(鉱業,採石業,砂利採取業)
- 大分類D(建設業)
- 大分類E(製造業)
- 大分類F(電気・ガス・熱供給・水道業)
- 大分類G(情報通信業)※3業種を除く
- 大分類H(運輸業,郵便業)
- 大分類J(金融業,保険業)
- 大分類K(不動産業,物品賃貸業)※3業種を除く
- 大分類M(宿泊業,飲食サービス業)※3業種を除く
- 大分類N(生活関連サービス業,娯楽業)のうち小分類791(旅行業)
②卸売業 - 大分類I(卸売業、小売業)のうち卸売業
③サービス業 - 大分類G(情報通信業)のうち中分類38(放送業)、中分類39(情報サービス業)、 小分類411(映像情報制作・配給業)、小分類412(音声情報制作 業)、小分類415(広告制作業)、小分類416(映像・音声・文字 情報制作に附帯するサービス業)
- 大分類K(不動産業、物品賃貸業)のうち小分類693(駐車場業)、中分類70(物品賃貸業)
- 大分類L(学術研究、専門・技術サービス業)
- 大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち中分類75(宿泊業)
- 大分類N(生活関連サービス業、娯楽業)※小分類791(旅行業)除く
- 大分類O(教育、学習支援業)
- 大分類P(医療、福祉)
- 大分類Q(複合サービス事業)
- 大分類R(サービス業〈他に分類されないもの〉)
④小売業 - 大分類I(卸売業,小売業)のうち小売業
- 大分類M(宿泊業,飲食サービス業)のうち中分類76(飲食店)、中分類77(持ち帰り・配達飲食サービス業)
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※2 以下に該当する法人は、支給の対象とはなりません。
- ①社会福祉法人
- ②医療法人
- ③特定非営利活動(NPO)法人
- ④一般社団・財団法人
- ⑤公益社団・財団法人
- ⑥学校法人
- ⑦宗教法人
- ⑧農事組合法人
- ⑨農業法人(ただし、会社法の会社又は有限会社は対象)
- ⑩有限責任事業組合(LLP)
- ⑪組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)
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※3 以下に該当する法人は、支給の対象となります
- ①株式会社
- ②合名会社
- ③合資会社
- ④合同会社
- ⑤(特例)有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)
- ⑥弁護士法に基づく弁護士法人
- ⑦公認会計士法に基づく監査法人
- ⑧税理士法に基づく税理士法人
- ⑨行政書士法に基づく行政書士法人
- ⑩司法書士法に基づく司法書士法人
- ⑪弁理士法に基づく特許業務法人
- ⑫社会保険労務士法に基づく社会保険労務士法人
- ⑬土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士法人
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(2)
新型コロナウイルス感染症の拡大により、令和2年1月から令和2年8月のうち、任意のひと月の売上高が前年同月と比較して20%以上減少していること。
※上記の比較が困難で、平成31年4月から令和元年12月の間に創業した中小企業者の場合は、申請要領「Ⅳ(1)新規創業特例」を参照してください。
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(3)
基準日(令和2年1月1日)以前に八千代市内に事業所を有し、法人の場合は法人登記(本店又は支店の登記が八千代市内であること)を、個人の場合は八千代市に住民登録をされている者で、今後も事業を継続する意思がある事業者であること。
※この要件を満たしていない場合にあっても、
①八千代市に対し事業に関する税を納めている場合
②八千代市内に店舗、事業所等の営業拠点を構えている場合のいずれかに該当し、かつ、今後も事業を継続する意思がある場合は、この要件を満たしているものとみなします。 -
(4)
事業内容が公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。
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(5)
事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
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(6)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に該当しておらず、同法規定の暴力団等と金品の授受等一定の関係性を有しないこと。
※この要件を確認するために、八千代警察署に照会することについてあらかじめ承諾することも、支援金の支給に必要な要件となります。
申請手続
- 申請受付期間
令和2年5月28日(木)から令和2年10月31日(土)まで
八千代市中小企業者等経営支援金の申請受付は終了いたしました
- 申請受付方法
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送で受付をしています。(個人情報保護の観点から,「法人事業者」のみ、オンライン申請で受付をします。)
- 申請書類の入手方法
- 【電子データによる入手】
- 【申請書類の配布場所】
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八千代市役所5階 商工観光課
八千代市商工会議所(八千代台南1-11-6)
問い合わせ先
八千代市 経済環境部 商工観光課(中小企業者等経営支援金担当)
- 【電話】
- 047-483-1151
- 【受付時間】
- 午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日除く。)
支給要領第7条により、支給の可否については、八千代市中小企業者等経営支援金支給決定(却下)通知書類により通知しています。
提出書類に不備等がなければ、2~3週間で入金しています。